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さて、相続の現場からです。

 

相続には遺産争いがつきものです。

その中でこんなケースがあります。

 

子どものいない夫婦がいました。

夫が不慮の事故でお亡くなりになりました。

夫の財産はすべて妻が相続を・・・

と思っていたら思わぬ事態に。

 

夫の兄弟が「相続の権利がある」、

と言い出してきたのです。

本当に相続の権利があるのでしょうか?

 

子どものいない夫婦の場合の相続の権利ですが、

まず当然、妻には相続の権利があります。

 

次は子どもにも相続の権利があるわけなんですが、

子供がいない場合には、父・母・祖父・祖母といった上流に権利が移ります。

上流に親族がいない場合には、兄弟姉妹に権利が移ります。

 

したがって、このケースの場合、

妻には4分の3の権利、兄弟には4分の1の権利、

相続の権利がある、という状態になってしまったわけです。

これはもうどうしようもありません。

 

では、兄弟姉妹に相続の権利を渡さない方法はあるか?

 

あるんです。

 

「配偶者に全部相続させる」という遺言を遺すことです。

 

ここでこう思った方もいるはず。

「あれ、遺留分という法律があるんじゃない?」

遺留分とは、遺言の内容が財産をもらえない内容だったとしても、

最低限、相続の権利として請求できる分をいいます。

 

では、遺留分の法律はどうなっているかというと、

確かに、子どもや父母などには遺留分はあります。

しかし、兄弟姉妹には遺留分はないんですね。

つまり、兄弟姉妹は遺留分の主張はできないんですね。

 

したがって、遺言を遺しておけば、

配偶者に全て相続させることができるのです。

 

なので、遺言を遺すようにしましょう、

ということになるわけです。

 

ここで注意!

遺言は形式が厳格に定められています。

形式に不備があると、法律的に無効となります。

なので、行政書士・司法書士・弁護士などの専門家に相談して、

「公正証書遺言」という形式で残すのがベストです。

 

「民法の改正があって書きやすくなったのでは?」

と思われる方もいるでしょう。

しかし、100%の保証・安心感を求めるのであれば、

今でも「公正証書遺言」がベストです。

些細なケアレスミスで無効になってしまったら、

悔やんでも悔やみきれないことになります。

ぜひご検討ください。

 

なお、私の事務所では遺言作成はしておりませんが、

信頼のできる行政書士・司法書士の紹介はしています。

どうぞご相談ください。