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さて、相続の現場からです。
相続には遺産争いがつきものです。
その中でこんなケースがあります。
子どものいない夫婦がいました。
夫が不慮の事故でお亡くなりになりました。
夫の財産はすべて妻が相続を・・・
と思っていたら思わぬ事態に。
夫の兄弟が「相続の権利がある」、
と言い出してきたのです。
本当に相続の権利があるのでしょうか?
子どものいない夫婦の場合の相続の権利ですが、
まず当然、妻には相続の権利があります。
次は子どもにも相続の権利があるわけなんですが、
子供がいない場合には、父・母・祖父・祖母といった上流に権利が移ります。
上流に親族がいない場合には、兄弟姉妹に権利が移ります。
したがって、このケースの場合、
妻には4分の3の権利、兄弟には4分の1の権利、
相続の権利がある、という状態になってしまったわけです。
これはもうどうしようもありません。
では、兄弟姉妹に相続の権利を渡さない方法はあるか?
あるんです。
「配偶者に全部相続させる」という遺言を遺すことです。
ここでこう思った方もいるはず。
「あれ、遺留分という法律があるんじゃない?」
遺留分とは、遺言の内容が財産をもらえない内容だったとしても、
最低限、相続の権利として請求できる分をいいます。
では、遺留分の法律はどうなっているかというと、
確かに、子どもや父母などには遺留分はあります。
しかし、兄弟姉妹には遺留分はないんですね。
つまり、兄弟姉妹は遺留分の主張はできないんですね。
したがって、遺言を遺しておけば、
配偶者に全て相続させることができるのです。
なので、遺言を遺すようにしましょう、
ということになるわけです。
ここで注意!
遺言は形式が厳格に定められています。
形式に不備があると、法律的に無効となります。
なので、行政書士・司法書士・弁護士などの専門家に相談して、
「公正証書遺言」という形式で残すのがベストです。
「民法の改正があって書きやすくなったのでは?」
と思われる方もいるでしょう。
しかし、100%の保証・安心感を求めるのであれば、
今でも「公正証書遺言」がベストです。
些細なケアレスミスで無効になってしまったら、
悔やんでも悔やみきれないことになります。
ぜひご検討ください。
なお、私の事務所では遺言作成はしておりませんが、
信頼のできる行政書士・司法書士の紹介はしています。
どうぞご相談ください。