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ネットサーフィンをしていたところ、
口座凍結前に預金引き出ししておけば、
残高証明書の金額は引き出し後の金額になるので、
相続税の財産が減って税金も減る、
などというとんでもないことを言っていた人がいました。
というわけで、以前にも書きましたが、
あらためてちょっと書いておこうと思います。
こんなケースを想定しましょう。
10月1日、父親が具合が悪くなり入院。
10月7日、医者から「いつでもおかしくない」と言われ、
慌てて口座から預金を現金で引き出し。
引き出した金額100万円、引き出し後の残高400万円。
10月8日、父親が亡くなる。
10月31日、税理士に言われ残高証明書をとったところ、
残高が400万円と記載。
質問:相続税の計算で計上すべき金額は?
答え:預金400万円+手元現金100万円=500万円
残高証明書の400万円だけではありません!!
引き出した翌日にお亡くなりになっているので、
手元に現金で100万円残っていることはほぼ間違いありません。
なので、この100万円も相続財産です。
しかし、ネットの某さんは400万円だけ計上すればいい、
みたいなことを言っていました。
その理由も説明していましたが、
ちょっと何を言っているのか分かりませんでした。
ネット情報はウソもいっぱいあります。
気をつけましょう。
ちなみに、このブログもネット情報です。
このブログは分かりやすさに最重点を置いているので、
重箱の隅をつっつくようなところまではお話していません。
そういった意味では100%正しいとは言い切れないところがあります。
このブログは大まかなところのご理解に活用していただくことにとどめて、
実際の申告などは税理士に個別にご相談いただきますようお願いいたします。