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資産家は節税のためにアパートを建てることがあります。
建物の相続税評価額と借入金の額面と乖離、
それから土地の評価減、
これらにより財産の額が減るわけです。
では、所有しているアパートを法人にしたらどうなるか?
節税になるのか?
簡単に説明したいと思います。
所有しているアパートを法人に移すということですが、
法形式上はどういうことかというと、
「個人が新規設立法人にアパートを売却した」扱いになります。
すると、相続税の計算上どうなるかというと、
個人から見た場合、アパートは所有財産からなくなりますが、
その代わりに売却代金が手元に入ることになります。
ということは、プラマイゼロなんですね。
資産家本人の財産は、増えもせず、減りもせず、
建物から売却代金に形を変えただけになります。
じゃあ、節税にならないのか?
となりますが、そんな単純な話ではありません。
ちょっと順を追ってお話をします。
法人に移した後は、アパートの収入は法人の収入になります。
アパートを法人に移す前は、アパートからの収入は全て資産家本人の収入でした。
しかし、アパートを法人に移せば、アパートの収入は法人の収入になります。
つまり、資産家個人から見た場合、これから発生する資産の増加を抑えることができます。
ただ、アパートを法人に移した後で、法人から資産家本人に給料を出したら、
最終的にまた資産家の財産の蓄積になるので、これでは意味がないですね。
なので、法人が給料を出す相手は資産家の親族でなくてはなりません。
実際問題、資産家本人が高齢の場合、
所有者は資産家本人だけど、実際管理しているのは息子、
ということがありますよね。
そんな場合、堂々と法人から息子に給料を出せばOKです。
これによって、これから資産家本人の財産が増えるはずだったのが、
資産家本人の財産ではなくて、息子の財産が増えていくことになります。
長い目で見れば、相続税の節税ですね。
アパートを法人に移して相続税対策をするスキームはこんなスキームです。
あとがきです。
国は節税スキームを極端に嫌います。(^-^;
節税スキームをするときは、法改正に注意しながら慎重に行う必要があります。
中には「やり過ぎだろ」という節税スキームもあります。
そんなスキームは一歩間違えると非常にやばいです。
十分な上に十分な注意をした上で、スキームをするかどうか判断しましょう。