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今回は被相続人が高齢者とまではいえない年齢の方である、
という想定で節税を考えてみます。
1.「暦年課税」の節税効果
さかのぼるのが3年から7年へ延びました。
4年間延びたわけです。
高齢者にとっての4年は短いんですが、
まだ若い人にとっては、まだまだこれからです。
十分節税効果があるといってよいでしょう。
ただ、若いうちに財産があるかというと・・・
そういうわけではないのが悩ましいところですね。
子どもの教育費などで生活費がかかるうちから
生前贈与できるかどうか。
別の問題はあると思います。
でも、早いうちから対策をとることは重要です。
若くして財産を多く持っている人は今すぐにでも
節税対策の検討を始めたほうがいいと思います。
ぜひ考えてみてください。
2.「相続時精算課税」を利用するとどうなるか?
若いうちはこの先、何があるか想像できない、
という側面があります。
そんな中、「相続時精算課税」を選択してしまうと、
もう撤回することができない、というデメリットがあります。
「相続時精算課税」の非課税部分の制度は魅力的です。
年間110万円以内の贈与なら、贈与税がかからず、
相続税の計算のときに加算しなくていい、
これはとても魅力的です。
しかし、人生、何が起こるか分かりません。
若いうちから選択してしまって後悔するのでは?
という懸念はどうしても残ります。
そう考えると、
若いうちから「相続時精算課税」を選択してもよいのか?
悩みますよね。
想定外のことが起きて「やっぱり相続時精算課税じゃない方がよかった」、
となる可能性もないとはいえません。
判断は早くしない方がいい、といえるかもしれません。
以上、総合して考えると、
若いうちは「暦年課税」、高齢になったら「相続時精算課税」、
これらを中心に検討するのがいいのかもしれません。
制度が厳しくなり、節税対策も難しくなりました。
税理士にその判断を委ねるのもいいと思いますが、
最終的には自分ごとでふりかかる話です。
ぜひとも、制度の理解をしていただいて、
自分の判断で決断できるようになっていただきたいと思います。