野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
103万円の壁については、
いろんなところで解説されてますが、
このブログではより簡単な言葉で、
より分かりやすく、かつ、私見も交えて解説します。
まず、この103万円は2つに分解されます。
55万円部分と48万円部分です。
1.48万円部分
基礎控除(きそこうじょ)といいます。
国民一人ひとり、最低限の所得税という税金がかからないラインです。
憲法が保障する最低限の生活をするためのラインと言われています。
マスコミなどでは、103万円がそのラインのように言われていますが、
法律の建付け上は、103万円ではなく48万円が最低限生活のためのラインです。
2.55万円部分
では、最低限生活ラインではない55万円とは何か?
これは、サラリーマンの概算経費です。
概算経費、ちょっと難しい言い方でしょうか。
例えば自営業者の場合、収入から経費を差し引いた残りが「儲け」です。
ではサラリーマンはどうかというと、
経費の計算なんていちいち集計していないですよね。
サラリーマンは経費の集計はしなくてもよいという法律になっています。
その代わり「だいたいこれぐらいが経費であるだろう」金額を
概算の経費として計算していいですよ、という法律です。
その最低限が55万円なのです。
これを給与所得控除(きゅうよしょとくこうじょ)といいます。
したがって、国民が最低限の生活をするため、という議論をするときは、
本来は「103万円」ではなく、「48万円」が基準になるべきです。
しかし、国民のほとんどがサラリーマンなので、
扶養控除の基準額でもある「103万円」が全面に出てきていると思われます。
で、今回の改正のすったもんだがどうだったかという、
48万円部分が58万円へ、(最低限生活ライン)
55万円部分が65万円へ、(給料の概算経費)
この合計123万円が、三党合意を覆して自民党が最初に出したの金額でした。
次に、自民党が出したのが、
48万円部分(最低限生活ライン)を58万円にしたものをさらに増額、
年収200万円以下なら95万円、
年収475万円以下なら88万円(2年間限定)、
年収665万円以下なら68万円(2年間限定)、
年収850万円以下なら63万円(2年間限定)。
ツッコミどころ満載ですね。(^-^;
私見ですが、一番のツッコミどころは、
憲法が定める最低限の生活をするための部分である基礎控除は、
年収200万円以上の人は58万円なんですね、というところ。
(200万円以上の人はの増額は2年間限定なので)
どうやって58万円で最低限の生活をするのでしょう?(^-^;
財源がないので、国は最低限の生活を保障できない、
という論理なのかなと思ってしまいますよね。
さて、消費税減税の話題が盛り上がってきているので、
次回は消費税の解説をしたいと思います。
お楽しみに。