野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
遺言を書くべき人の2回目。
これは必須です。マストです。
それは、子どものいない夫婦です。
子どものいない夫婦で、
親や祖父・祖母など上の人がすべてお亡くなりになっている場合、
相続人は配偶者と兄弟姉妹になります。
法定相続割合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹は合計で4分の1です。
遺言を書いても遺留分があるじゃないか、
と思われるかもしれませんが、
実は兄弟姉妹には遺留分がありません。
なので、「すべて配偶者に相続させる」と、
遺言に書いておけば、
すべて配偶者に相続させることができます。
兄弟姉妹には権利は残りません。
もし、遺言がなければ、
遺された配偶者は兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければなりません。
兄弟姉妹によっては法定割合の4分の1をしっかり要求されます。
普段あまり交流のない義兄弟姉妹とお金の話し合い、
・・・させたくないですよね。
なので、必須なんです。マストなんです。
「遺言はまだ早いのでは・・・」ということはまったくありません。
今すぐ行動に移しましょう。