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遺言を書くべき人の3回目です。
財産が自宅と若干の預貯金の人です。
まず、「うちは財産が少ないから大丈夫!」
と思っていても、それはちょっと違うかもしれません。
相続でもめて家庭裁判所に持ち込まれた案件のうち、
約4割は遺産総額が1000万円以下というデータがあります。
財産が自宅と若干の預貯金がその典型例ではないでしょうか。
相続人が兄弟2人で、自宅750万円と預貯金250万円。
兄は被相続人と同居していた場合、
兄が自宅を相続すると、それだけで75%相続することになります。
一方、弟は法定相続割合の2分の1を要求すると、500万円です。
預貯金を全部弟のものにしても、まだ250万円不足します。
兄には自分の財産の中からそのお金をまかなう必要がありますが、
残念ながらそのお金を準備する余力がありません。
さあ、困ったぞ。
となるパターンです。
そんなときに備えて遺言を書くという手があります。
まず、遺言を書くことで、
弟の権利が遺留分である2分の1の2分の1、
つまり4分の1にすることができます。
これにより遺留分として250万円を弟に渡すことで、
解決することが可能です。
そしてもう一つ、
付言事項で思いを遺すことです。
「兄の方には生前同居でいろいろ世話になって感謝している、
自宅をこれからも守っていってほしい、
弟の方には法定割合分の財産を遺せず申し訳ないと思っている、
しかし、弟も兄と同じくらいの愛情を持っている、
このような分け方になったことを理解してほしい」
というような内容を書き、
感情面での整理がつくように導くことです。
付言事項には法的な縛りはありませんが、
親からの直接の言葉は心に届くはずです。
愛する子ども達が、自分のいなくなった後にケンカ別れするのは、
親としては非常に残念で心苦しいはずです。
思い残すことがないように、遺言を遺してはいかがでしょうか。