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まず、民法の話をしますね。
相続が発生すると(お亡くなりになると)、
相続財産は共有の状態になります。
遺産分割協議が整うと、
相続が開始時点(お亡くなりになった時点)にさかのぼって、
相続財産がそれぞれの相続人のものになったことになります。
では、相続がもめて、遺産分割協議が整わないとどうなるか?
相続財産は共有のまま、ということですね。
なので、相続税も共有の状態に準じて、
つまり法定相続割合で分割したのと同様のカタチで
相続税の申告書を提出することになります。
このとき、
「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」の規定の
適用が受けられないことになるので、
税額は多めに納めることになります。
「申告期限後3年以内の分割見込書」を一緒に提出しておけば、
後で遺産分割協議が整ったときに、
「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」の適用を受け、
いったん納めた相続税を返してもらうことができます。
というのが、お決まりのお話です。
では、実際問題、実務での税理士の仕事はどうなるのか?
多くの場合では、依頼者は、長男など、
昔でいう家督を継ぐ人であることが多いです。
そして、不満を言って弁護士をたててくる人は、
長女や二男など家督を継がない人です。
ある日突然、依頼者である長男から
「弁護士から連絡が来ました!」
と、税理士に相談をしてきます。
「じゃあこちらも弁護士をたてないといけないですね」
と弁護士を紹介することになります。
そして、後は弁護士どうしでの調整になります。
相続税の申告も、
別々で申告書を提出するのか、連名で申告書を提出するのか、
それは双方の弁護士どうしで話し合った結果で決まってきます。
私が経験した相続では、連名で提出をしました。
「申告期限後3年以内の分割見込書」も出しました。
その後、家庭裁判所での調停になり、
そこで話し合いの決着が出て、
あらためて手続きを行いました。
税金が返ってくる人は「更正の請求」を提出、
税金が追加になる人は「修正申告書」を提出します。
まあ、大変です。
何かをしようと思ったら、
いちいち弁護士さんにおうかがいをたてて、
弁護士さん双方で話し合いをして、
ようやく物事を進められるようになるわけです。
もめる相続はできれば受任したくない、
というのが税理士の本音でございます。