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「全部、兄貴が相続すればいいから、俺は相続放棄するよ。」
ということをたまに聞きますが、
この場合の「相続放棄」という用語ですが、
法律的な正しい用語の使い方としては適切ではありません。
法律的な「相続放棄」とは、
法的に相続の財産も債務も一切承継しませんよ、
という手続きになります。
お亡くなりになってから3ヶ月以内に、
家庭裁判所で「相続放棄の申述」、
という手続きをしないといけません。
「家庭裁判所での手続なんて面倒・・・」
という方で、相続財産をいらないだけなら、
わざわざ家庭裁判所に行かなくてもOKです。
「何も相続しない」という遺産分割協議書に、
実印を押せばそれでOKです。
それで手続きが終わります。
じゃあ何が違うのか?というと、
一番大きいのは、借金などの債務の取扱いですね。
「相続放棄」の場合、
最初から相続人でなかった、という扱いになるため、
債務を承継することがありません。
万が一、借金取りが来たとしても、
「相続放棄したから関係ないよ」で話が終わります。
しかし、
「何も相続しない」という遺産分割協議書の場合、
法律的には借金は相続人の共有になるので、
何も相続しなかった人でも、返済の義務が残ります。
したがって、
特に借金がないことが明らかな場合は、
わざわざ家庭裁判所に行かなくても、
「何も相続しない」という遺産分割協議書にすればOKですが、
借金があると分かっているのではあれば、
家庭裁判所で手続きすることを検討する必要があります。
「相続放棄」と「何も相続しない」とは意味が違うんです。
ちょっとした豆知識でございました。