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「全部、兄貴が相続すればいいから、俺は相続放棄するよ。」

ということをたまに聞きますが、

この場合の「相続放棄」という用語ですが、

法律的な正しい用語の使い方としては適切ではありません。

 

法律的な「相続放棄」とは、

法的に相続の財産も債務も一切承継しませんよ、

という手続きになります。

 

お亡くなりになってから3ヶ月以内に、

家庭裁判所で「相続放棄の申述」、

という手続きをしないといけません。

 

「家庭裁判所での手続なんて面倒・・・」

という方で、相続財産をいらないだけなら、

わざわざ家庭裁判所に行かなくてもOKです。

 

「何も相続しない」という遺産分割協議書に、

実印を押せばそれでOKです。

それで手続きが終わります。

 

じゃあ何が違うのか?というと、

一番大きいのは、借金などの債務の取扱いですね。

 

「相続放棄」の場合、

最初から相続人でなかった、という扱いになるため、

債務を承継することがありません。

万が一、借金取りが来たとしても、

「相続放棄したから関係ないよ」で話が終わります。

 

しかし、

「何も相続しない」という遺産分割協議書の場合、

法律的には借金は相続人の共有になるので、

何も相続しなかった人でも、返済の義務が残ります。

 

したがって、

特に借金がないことが明らかな場合は、

わざわざ家庭裁判所に行かなくても、

「何も相続しない」という遺産分割協議書にすればOKですが、

借金があると分かっているのではあれば、

家庭裁判所で手続きすることを検討する必要があります。

 

「相続放棄」と「何も相続しない」とは意味が違うんです。

 

ちょっとした豆知識でございました。