野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

 

今朝の日本経済新聞の情報ですが、

「電子データでもらった領収書などを印刷した紙で保存するのはNG」という法律、

来年1月1日からのはずだったのが、2年間延びること(猶予?)になるようです。

 

最初の3行は分かりやすい言葉にしましたが、

この法律は「電子帳簿保存法」といいます。

電子帳簿関係の法律の改正なんですが、一番影響が大きいと言われてたのが、

「電子データでもらった領収書などを印刷した紙で保存するのはNG」という法律でした。

 

「紙に印刷しなくていいだけなんでしょ?」と思ったら大間違い。

電子データで保存しないといけないことには間違いないんですが、

厳しい条件がついていて、「本当に運用していけるの?」というのがもっぱらの評判でした。

 

例えば、改ざんできないように、

修正したり削除したら記録がちゃんと残るシステムにしなさい、とか。

(自分のハードディスクへのそのまま保存するのはNG。)

 

例えば、後で調べやすくするために、

年月日・取引先・金額で検索しやすいようにしなさい、とか。

 

具体的な作業でいうと、

1.ちゃんと修正や削除の記録が残るシステムと契約してアカウントを取って、

2.AMAZONのホームページに行って、

3.請求書のPDFをパソコン本体にダウンロードして、

4.1のシステムを開いて、

5.3で取ったPDFの請求書をそのシステムにアップロードして、

6.年月日・取引先・金額を手打ちで入力して(!!)

7.最後に「登録」ボタンをポチッと押して登録完了

という手順が必要です。(一例です。)

 

なんのために、こんな作業が必要かと言うと、

改ざんして脱税しようとするのを防ぐため。

税務署が後から税務調査をしやすくするため。

と思われます。

 

これに関しては、いろんな方面でいろんな意見があり、

私も個人的にはいろいろ思うところはありますが、

それらはグッと飲み込んで、とりあえずは事態を見守りたいと思います。

 

とりあえずは、2年間延期(猶予?)されたことに一安心です。

これから先、2年間でどこまでどう変わるんでしょうか。

ちょっと予想がつきません。