野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

 

イオンモール白山でお歳暮の手続きを済ませた川下です。

ちなみに順番待ちゼロでした。(^-^)

平日の昼間なら空いてます。

 

さて、「相続税のお尋ね」という文書をご存知ですか?

 

「相続税のお尋ね」は、お亡くなりになってから数か月後、

税務署が「相続税がかかるんじゃね?」という人のところに、

郵送されて来る文書です。

 

何を根拠に「かかるんじゃね?」と予想されたかというと、

市町村からの得た固定資産の保有状況の情報、

過去の申告書に記載のあった収入の状況、

などです。

 

この「相続税のお尋ね」が来た場合、

相続税のかかる可能性はかなり高いといえるでしょう。

私の経験からすると、そんな感じがします。

 

もし、「相続税のお尋ね」が来たけど、どうしていいか分からない、という方は、

税理士や税務署にお問い合わせください。

概算でかかるかどうかの計算をすることになると思います。

そして、その計算の結果、「本当にかかるんじゃね?」となったら、

具体的な申告書の作成作業に入ることになります。

 

逆に「相続税のお尋ね」が来たけど、かからないよ!という方は、

その「相続税のお尋ね」の文書に、これこれの財産しかないのでかかりません、

という返事をすればOKです。

私も何度か、かからない、という文書を書くお手伝いをさせていただいたことがあります。

 

税務署の「かかるんじゃね?」という疑問に対する返事なので、

「なぜかからないのか?」ということを説明した文章にした方がいいですね。

分かりにくい文章だと、再度何らかの形でお尋ねがくるかもしれません。

何度も時間はとられたくありませんしね。

 

弊事務所ではそんなご相談にものっています。

どうぞご相談ください。