野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
イオンモール白山でお歳暮の手続きを済ませた川下です。
ちなみに順番待ちゼロでした。(^-^)
平日の昼間なら空いてます。
さて、「相続税のお尋ね」という文書をご存知ですか?
「相続税のお尋ね」は、お亡くなりになってから数か月後、
税務署が「相続税がかかるんじゃね?」という人のところに、
郵送されて来る文書です。
何を根拠に「かかるんじゃね?」と予想されたかというと、
市町村からの得た固定資産の保有状況の情報、
過去の申告書に記載のあった収入の状況、
などです。
この「相続税のお尋ね」が来た場合、
相続税のかかる可能性はかなり高いといえるでしょう。
私の経験からすると、そんな感じがします。
もし、「相続税のお尋ね」が来たけど、どうしていいか分からない、という方は、
税理士や税務署にお問い合わせください。
概算でかかるかどうかの計算をすることになると思います。
そして、その計算の結果、「本当にかかるんじゃね?」となったら、
具体的な申告書の作成作業に入ることになります。
逆に「相続税のお尋ね」が来たけど、かからないよ!という方は、
その「相続税のお尋ね」の文書に、これこれの財産しかないのでかかりません、
という返事をすればOKです。
私も何度か、かからない、という文書を書くお手伝いをさせていただいたことがあります。
税務署の「かかるんじゃね?」という疑問に対する返事なので、
「なぜかからないのか?」ということを説明した文章にした方がいいですね。
分かりにくい文章だと、再度何らかの形でお尋ねがくるかもしれません。
何度も時間はとられたくありませんしね。
弊事務所ではそんなご相談にものっています。
どうぞご相談ください。