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クラウド会計が普及してからこんな人が増えました。

「申告だけお願いします」と税理士に依頼する人です。

 

決算書までは全部自分で仕上げるので、

最終的な税務申告書の作成は税理士にやってほしい、

という依頼ですね。

 

私も当初は「分かりました」とお答えすることが多かったです。

しかし、最近はすんなりとは引き受けないようにしています。

というか、

引き受けるのが無理なケースがほとんどなんです。

 

なぜかというと、

決算の内容をチェックしてみたら、

とてもじゃないけどそのまま出せたものではない、

という決算書が本当に多い!

 

「そんなことないだろう」と思うかもしれません。

税務や会計のプロから見た正しい処理と、

一般の方がこれでいいと思う処理とでは、

その間にはかなり大きい乖離があります。

 

例をあげてみましょう。

1.現金の残高がマイナスになっている。

数学でマイナスはあっても、現実社会でマイナスはありえません。

 

2.50万円以上の備品購入を「消耗品費」で経費計上している。

青色申告でも30万円以上は減価償却の対象です。

 

3.所得税の支払いを「租税公課」にしている。

所得税は経費になりません。「事業主貸」です。

 

4.家族で行ったディズニーランドを「福利厚生費」にしている。

普段奥さんが仕事を手伝っていたとしても、

家族で行ったものはプライベートです。「事業主貸」です。

 

5.借入返済を「借入金」の勘定科目だけで処理している。

借入返済は通常、元金と利息の合計額です。

上記のように間違えると、元金残高が実際の額と違ってきますし、

経費になるはずの支払利息を経費計上しないことになります。

 

6.生命保険を「支払保険料」にしている。

生命保険は所得控除の「生命保険料控除」になります。

全額経費計上したら過大計上になります。

 

などなど、挙げ出したらキリがありません。

 

そういえばこんなこともありました。

 

銀行からの引き出しが10万円あり、仕訳で「消耗品費」になっています。

「こんなキリのいい金額だったんですか?」と、私が聞いたら、

「現金で引き出して、実際は9万円ちょっとだったかな?」との返事。

・・・10万円経費にしたらダメです。

 

上記のいずれもそうですが、

このままの決算書で税務署に提出して、税務調査が来たら、

「先生、こんな内容で申告していいと思ってるんですか!」

と税務署から指摘を受け、下手したら税理士営業停止処分を受けます。

 

なので、申告だけの仕事はほとんどの場合、受けられません。

例えミスの少ない決算書でも、税理士はチェックする義務があります。

申告だけ見て、年1回3万円の顧問料、という仕事はできないのです。

 

どうかどうか、ご理解たまわりますよう、よろしくお願いいたします。

 

では、正しい処理をするにはどうすればよいか?

税理士に頼るのが一番の方法です。

処理に不安がある方は、税理士にご相談ください。

今のあなたの処理、実はとんでもない間違いをしているかもしれません。

おどすようでスイマセン。(>_<)