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「インボイス制度のせいで、新たに消費税を納めないといけない!」

という人がそろそろ増えてきたかな、と思います。

 

じゃあ、消費税がかかる取引ってどんなものでしょう?

 

国税庁のホームページにはこう書いてあります。

国内において事業者が事業として対価を得て行う

資産の譲渡や貸付け、役務の提供

(以下「資産の譲渡等」といいます。)は、

消費税の課税の対象となります。

 

ポイントを整理すると、

1.国内!

2.事業者が事業として!

3.対価を得て!

4.資産の譲渡や貸付、役務の提供!

 

1.国内の取引が条件です。

海外での取引には日本の消費税はかかりません。

大谷翔平選手がエンゼルスからもらうお金は消費税の対象外です。

 

2.事業者が事業として!

一般消費者は対象外です。

普通のサラリーマンが自宅を売却する取引は対象外です。

 

3.対価を得て!

事業復活支援金のように対価なしでもらえるものは対象外です。

 

4.資産の譲渡や貸付、役務の提供!

在庫が火事で燃えてしまった、展示品が盗まれた、

などは該当しないので対象外になります。

 

これらの条件を満たすと消費税の対象となります。

 

ただ、これらの条件を満たすものでも、非課税になるものがあります。

社会的な影響を考えて政策的に決められたりしている取引です。

これは列挙されているので覚えるしかありません。

国税庁のホームページはこちらです。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm

 

消費税、けっこうややこしいです。

インボイス制度の影響で、初めて消費税の課税事業者になる方にとっては、

とても分かりにくい制度だと思います。

 

「これを機会に税理士にお願いする!」

ということはやむを得ないことかと思います。

分からないまま自分で計算すると、

納め過ぎになったり、不足で税務署に指摘されたり、

そんな不測の事態になるかもしれません。

 

大変な時代になりました。