野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
いよいよ近づいてきたインボイス制度。
流行語大賞の候補にあがったそうで。(^-^)
インボイス制度は本質的なところを離れ、
その制度が与える影響の方が着目されています。
それは、
請求書をもらう側の立場から見ると、
インボイス業者じゃない業者が発行した請求書等は、
消費税の計算をする上で経費に認められない、ということです。
これによって、
請求書を発行する立場の事業者が、
請求書をもらう立場の事業者から、
インボイス事業者に登録するよう圧力をかけられる、とか、
消費税分の値引きを迫られる、など、
そっちの影響が大きいと言われています。
その一方で、
インボイス登録をしなくても影響がない、
という事業者もいます。
それはどんな事業者かというと、
取引先が消費税の計算をするときに、あなたの請求書を経費にしなくいい、
(あくまで消費税の計算上の話です。)
という場合です。
まどろっこしい言い方ですね。
例をあげて考えてみましょう。
考えられるケース1。
あなたの売上先が全員消費者の場合。
消費者は税務への申告・納付をしていません。
消費者はあなたの請求書を経費として計算する必要がありません。
したがって、あなたの請求書がインボイスであろうとなかろうと関係ありません。
だから、インボイスの登録は影響がないというわけです。
考えられるケース2。
あなたの売上先が全員簡易課税を選択している事業者の場合。
簡易課税を選択している事業者は、
売上に一定率を乗じた金額を消費税の計算上の経費としています。
それが簡易課税の計算方法です。
簡易課税を選択している事業者はあなたの請求書を経費と計算する必要がありません。
(消費税の計算の話です。所得税・法人税では経費とする必要があります。)
したがって、あなたの請求書がインボイスであろうとなかろうと関係ありません。
だから、インボイスの登録は影響がないというわけです。
この説明、難しいでしょうか?
「難しい」という方は、基本的な消費税の仕組みを分かっていないと思われます。
インボイス制度は基本的な消費税の仕組みを分かっていないと理解不可能です。
ぜひ私の過去のブログを読んでください。
https://kawashita-piano.com/post-2659/
インボイス制度、ややこしいですね。
そして、面倒くさそうですよね。
できそうにないと思う方は早めに税理士に相談しましょう。
税理士業界は人手不足です。
焼き芋屋と同じで「早く来ないと行っちゃうよ。」になります。
ご容赦ください。