野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

 

競馬の当たり馬券の問題が話題になってますね。

あるタレントさんが裁判を念頭に争うことにしたようですね。

 

まず、そもそも競馬の税金の計算について。

 

競馬の当たり馬券の税金の計算は、

「当選金額ー当たり馬券の馬券購入金額」を基礎として計算されます。

「当選金額ー外れ馬券を含む購入金額総額」ではないんですね。

 

例えば、10万円で馬券を買って万馬券で1000万円当たったとします。

そのもうけたお金でさらに馬券を990万円買って、全部外れたとします。

このときの税金の計算の基礎は、

「1000万円ー10万円=990万円」です。

「1000万円ー(10万円+990万円)=0円」ではないのです。

 

一方、過去の裁判では、外れ馬券も経費として認める判決もあります。

しかし、それはシステマティックにほぼ全てレースで馬券を購入して、

分析プログラムを駆使しして、実際に利益をあげていた、

という特殊な事例です。

 

タレントさんも、この特殊事例を参考として、

「外れ馬券も経費として認めろ!」という争いをするんでしょうね。

 

ここから私見です。

 

そもそも、競馬をする人は、

馬券が当たったらそのお金でまた馬券を買うのは当たり前で、

その追加で買った分はかなりの高確率で外れるわけです。

 

つまり、たまたま当たったとしても、そのお金は手元に残らない人がほとんどです。

 

なのに、手元にお金がない人に、税金をかけるというのも酷(こく)な話ですよね。

当たったという事実はゆるがないんですが、ないものはないですから。

 

なので、私はこう考えました。

「当たり馬券から一定率税金を差し引いて、それで税金関係は終わりにする。」

という制度がいいんじゃないかな、と。

 

これは、銀行に預金を預けている人が、

銀行から利息を受け取るときにかかる税金と同じ制度です。

実は、銀行から預金利息が振り込まれるとき、すでに税金が引かれています。

8円の振込があったとき、実は総額は10円で2円の税金が引かれているんです。

これを専門用語で「源泉分離課税」と呼んでいます。

 

これと同じやり方を競馬にも導入すれば、確実に税金を回収することができます。

どうでしょう?(^-^;

 

ただ、これを導入したときの一番の問題点は、

「当たり馬券の手取りが少なくなる」ということです。(^-^;

競馬はただでさえ、テラ銭で20~30%取られています。

この制度を導入すると、さらに手取りが減ることになります。

 

もし今の争いをきっかけに、この制度が導入されたら、

このタレントさんは競馬ファンから恨まれるでしょうね。

「アイツのせいで、手取りが減った」なんて。

 

税制は、時代の流れによって変わるものですし、

変わっていかないといけないものです。

今回の件はどこに着地するんでしょうね。

見守っていきたいと思います。