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個人事業主の場合、ロータリークラブの会費は経費になりません。

ちなみに、ロータリークラブとは、異業種の経営者が集まる団体です。

会の目的は、会員どうしの親睦、社会への奉仕活動などです。

 

個人事業主は経費にならないんです。

 

理由は、会の目的が事業とは関係ないからですって。

 

でも、会の目的として定められていることはあくまで建前で、

ほとんどの会員の本音は、経営者どうし集まって、仕事の紹介をしあうなど、

自分の商売に役立てよう、というところにあるんですけどね。

 

ロータリークラブは経費を認められなかった前例があるので、

ここで例として出させてもらいましたが、

似たようなことは他にもいろいろありますよね。

 

仕事上の絡みで、町内会とかPTAとかの役員を引き受けざるをえないとき、

町内会の仕事も、PTAの仕事もハッキリ言って仕事と同じ感覚ですよね。

でも、それぞれやっていることの目的は、

「町のため」であり、「教員・生徒のため」なんです。

つまり経費ではない、ということ。

 

マンガを買って「お客様と共通の話題を作りたい!」と思っても、

税務署・裁判所は「マンガは娯楽のためのものでしょ」となったり。

一人でラウンジに飲みに行って「そこで知り合った人をお客にする!」と言っても、

税務署・裁判所は「ラウンジは飲み食いして楽しむ場所でしょ」となります。

 

つまり、

「経営者が考える事業の範囲」と「税務署・裁判所が考える事業の範囲」は違うのです。

 

ここは例え納得がいかなかったとしても、

現行の法律ではどうしようもないところです。

現行の法解釈では経営者は裁判で負けてしまうのです。

 

税務署・裁判所の判断は変わらないので、

これを変えようと思うのであれば、

そもそものルール(法律)を変えないといけません。

 

ただ、それを実現するのは険しい道であることが予想されます。

 

となると、現行の法解釈がこれである以上、

その法解釈に沿ったものしか経費には入れられません。

 

「何が経費になって、何が経費にならないのか?」

それを決めるのは、経営者自身でも、税理士でもなく、裁判所です。

裁判所だけが決められることです。

 

経営者は何が経費になって、何が経費にならないのか、

第三者的な冷静な目で自分を見つめ直すことが必要です。