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タイトルの「両建て経理」、お分かりでしょうか?
例えば、
10,000円のモノが売れました。
クレジットカード支払いでした。
後日、30円の手数料が引かれて、9,970円の入金がありました。
さて、どういう経理をしますか?
正解は、
売上高: 10,000円
手数料(経費): 30円
になります。
売上高: 9,970円 は不正解です。
利益は同じ9,970円なので、どっちでもいいだろう!
とお考えの方もいると思いますが、
そうではないんです。
特に問題なってくるのが消費税です。
消費税で簡易課税やインボイスの2割特例で計算している場合、
経費は概算で計算されるので、
売上高は正確に計算しないと、正しい税額が計算されません。
そのため、「両建て経理」は必須なのです。
上記のように売上高を9,970円で計算していると、
税額が過少となり、申告漏れで追徴課税になってしまいます。
消費税への影響はこれだけではないです。
消費税を納めないといけないかどうかの基準は、
2年前の売上が1,000万円を超えるどうかですが、
この1,000万円を超えるかどうかの判定も、
当然、「両建て経理」で計算したものになります。
9,970円で計算して、
ギリギリ1,000万円届かなかったので、
消費税を納めなくてもいいぞ!
と思って申告しなかったら、
その後、丸々一年分の追徴課税を受けるはめになる、
ということも考えられます。
今回は消費税の例だけを挙げて説明しましたが、
一般的に「両建て経理」は原則的な経理方法です。
相殺されるものがあれば、
相殺前の金額と、
相殺の原因となった取引の金額と、
その両方を計上する必要があります。
どうかお気をつけください。