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「名義預金」
私のブログを見ている方ならもうご存知かと思います。
名義は親族の名義なんだけど、実質的に被相続人の所有物である預金です。
これは、残高証明書をとっただけでは把握できません。
通帳の履歴の確認、
金融機関に数年分の履歴をわざわざとった上での確認、
そういった面倒な確認をしないと把握できません。
「じゃあ面倒だからしたくない!確認しない!」
と確認をせず、税務調査が入って見つかったらどうなるか?
当然「罰」を受けることになります。
追加の税金を納付した上で、さらに「罰」を受けるのです。
「罰」には2種類あります。
「行政罰」と「刑事罰」です。
「行政罰」は過少申告加算税や重加算税といったものです。
追加の税額に上乗せのカタチで、懲罰的な税が加算されるのです。
「刑事罰」とは、懲役・禁固といったものです。
殺人などで課される罰と同じです。
追徴税額が大きくなると、「行政罰」だけでなく「刑事罰」の対象にもなります。
「人を殺したら、罪になるとは知らなかった」と言っても、
許されることはないですよね。
「名義預金があるとは知らなかった」はどうでしょう?
許されるでしょうか?許されないでしょうか?
あなたが裁判官だったらどうしますか?
「許される」という断定はできないと思います。
もしに仮に名義預金があることを知らなかったとしても、
調べた結果、申告漏れが数十億円だったら・・・
想像もしたくないですね。
「名義預金」を簡単に考えてはいけません。
追徴税額だけでは済まないリスクがあります。
気をつけましょう。