野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

 

「名義預金」

私のブログを見ている方ならもうご存知かと思います。

名義は親族の名義なんだけど、実質的に被相続人の所有物である預金です。

 

これは、残高証明書をとっただけでは把握できません。

通帳の履歴の確認、

金融機関に数年分の履歴をわざわざとった上での確認、

そういった面倒な確認をしないと把握できません。

「じゃあ面倒だからしたくない!確認しない!」

と確認をせず、税務調査が入って見つかったらどうなるか?

 

当然「罰」を受けることになります。

追加の税金を納付した上で、さらに「罰」を受けるのです。

「罰」には2種類あります。

「行政罰」と「刑事罰」です。

 

「行政罰」は過少申告加算税や重加算税といったものです。

追加の税額に上乗せのカタチで、懲罰的な税が加算されるのです。

 

「刑事罰」とは、懲役・禁固といったものです。

殺人などで課される罰と同じです。

追徴税額が大きくなると、「行政罰」だけでなく「刑事罰」の対象にもなります。

「人を殺したら、罪になるとは知らなかった」と言っても、

許されることはないですよね。

「名義預金があるとは知らなかった」はどうでしょう?

許されるでしょうか?許されないでしょうか?

あなたが裁判官だったらどうしますか?

「許される」という断定はできないと思います。

 

もしに仮に名義預金があることを知らなかったとしても、

調べた結果、申告漏れが数十億円だったら・・・

想像もしたくないですね。

「名義預金」を簡単に考えてはいけません。

追徴税額だけでは済まないリスクがあります。

 

気をつけましょう。