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一般の方には想像がつかないかもしれませんが、

税務の世界には「正解がない」ことが山ほどあります。

 

例えば「経費になるか、ならないか?」という問題。

 

これは最高裁の判断が出れば、それが「正解」になります。

言い換えると最高裁の判断がないものは「正解がない」ということになります。

 

最高裁の判断が出るときは、いろんな条件が付きがちです。

「一般的に経費になるか、ならないか?」ではなく、

「こんな場合は経費になる」とか「こんな場合は経費にならない」など

状況が限定される場合が多いのです。

 

「経費になるか、ならないか?」で微妙なものを語る場合、

「こんな場合に経費になるという判例があるから、経費になる可能性が高い」

という言い方が適切な言い回しになってくるかと思います。

 

そんな中で「正解がない」もので最たるものは「名義預金」ですね。

 

いろんなパターンがあり、もう予測不可能です。

 

いろんな判例がありますが、

それぞれのケースでピッタリくるものはほとんどないでしょう。

相続財産と家族の財産との切り分けの計算方法も「正解がない」問題です。

 

しかし、相続税の税務調査では一番時間が費やされる問題なんですね。

 

最高裁の判断までいかずに、

税務署との話し合いで決着がつくものが多いんです。

万人が知りうる「正解」である最高裁にいくまでに決着が着くことが多いのです。

 

「正解」がはっきりしないまま決着が着くのです。

 

そこで「正解」を求めようとすると、今度は最高裁までの長い長い道のりになります。

訴訟となると、お金と時間が膨大にかかります。

実際問題、費用対効果を考えると、

税務署との話し合いでの決着になることがほとんどでしょう。

 

そんな腑に落ちない、スッキリしないものの代表が相続税の名義預金です。

それゆえ経験がものを言うとも言えます。

 

学校の試験のように答えがちゃんと用意されていたら

どれだけスッキリできるでしょうね。

 

「正解」がないものに決着をつける。

 

スッキリしませんが、相続税の名義預金はそんな世界の代表選手です。