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一般の方には想像がつかないかもしれませんが、
税務の世界には「正解がない」ことが山ほどあります。
例えば「経費になるか、ならないか?」という問題。
これは最高裁の判断が出れば、それが「正解」になります。
言い換えると最高裁の判断がないものは「正解がない」ということになります。
最高裁の判断が出るときは、いろんな条件が付きがちです。
「一般的に経費になるか、ならないか?」ではなく、
「こんな場合は経費になる」とか「こんな場合は経費にならない」など
状況が限定される場合が多いのです。
「経費になるか、ならないか?」で微妙なものを語る場合、
「こんな場合に経費になるという判例があるから、経費になる可能性が高い」
という言い方が適切な言い回しになってくるかと思います。
そんな中で「正解がない」もので最たるものは「名義預金」ですね。
いろんなパターンがあり、もう予測不可能です。
いろんな判例がありますが、
それぞれのケースでピッタリくるものはほとんどないでしょう。
相続財産と家族の財産との切り分けの計算方法も「正解がない」問題です。
しかし、相続税の税務調査では一番時間が費やされる問題なんですね。
最高裁の判断までいかずに、
税務署との話し合いで決着がつくものが多いんです。
万人が知りうる「正解」である最高裁にいくまでに決着が着くことが多いのです。
「正解」がはっきりしないまま決着が着くのです。
そこで「正解」を求めようとすると、今度は最高裁までの長い長い道のりになります。
訴訟となると、お金と時間が膨大にかかります。
実際問題、費用対効果を考えると、
税務署との話し合いでの決着になることがほとんどでしょう。
そんな腑に落ちない、スッキリしないものの代表が相続税の名義預金です。
それゆえ経験がものを言うとも言えます。
学校の試験のように答えがちゃんと用意されていたら
どれだけスッキリできるでしょうね。
「正解」がないものに決着をつける。
スッキリしませんが、相続税の名義預金はそんな世界の代表選手です。