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相続税で土地の評価額を計算するときの路線価がありますよね。
路線価×地積=土地評価額、と思っている方もいらっしゃると思いますが、
実際には「=(イコール)」ではありません。
その他にもいろんな計算要素が入ってくるんです。
間口が狭くないか?
奥行きが長くないか?
形は整った形か?
広すぎないか?
私道として利用されていないか?
賃貸されていないか?
賃貸用の建物が建っていないか?
セットバックが必要な土地じゃないか?
その他使い勝手が悪い要素はないか?
などなど、いろんなことを検討する必要があります。
世の中には「まったく同じ条件の土地」というものはありません。
それぞれに応じて、ひとつひとつ吟味しなくてはいけません。
土地の一部が墓地として利用されていたり、
道路と土地の間に結構幅の広い水路が流れていたり、
道路面に比べて土地の表面の高さが低かったり、
いろんなケースがあります。
それらを加味して、土地の評価額は決められます。
ときには判断が別れるような状況にある土地もあり、
税務当局と見解の相違が生ずることもあります。
相続税を申告するときの土地の評価額の計算は、
とても難しく、とても煩雑で、とても繊細なものになります。
経験がものをいう世界ですし、
経験があればいいというものでもないときもあります。
実際にその業務にたずさわるものでも難しいときがあります。
とにかく、まずは路線価が出ないと、土地の評価はできません。
今年の路線価の発表は7月1日です。
もう少しですね。