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相続時精算課税の制度についてです。
暦年課税との対比でみていきましょうか。
1.税額の計算方法
贈与を受けた財産の額が1年の間で、
110万円以下なら贈与税はかかりません。
これは暦年課税と同じです。
問題はそれを超える分ですね。
超えた分は、生涯通算で2500万円までは税金がかかりません。
2500万円を超えると、超えた分に20%の税率でかかります。
2500万円は大きい金額です。
ここが相続時精算課税の一番魅力的なところでしょう。
そして、相続時精算課税は1対1の組み合わせごとです。
父親からもらったものが2500万円を超えても、
母親がもらったものが2500万円以内なら、
母親からの分は贈与税がかかりません。
2.相続のときに加算される範囲
1年の間で110万円以内の分は加算されません。
暦年課税では7年さかのぼりますが、
相続時精算課税では1年もさかのぼりません。
これが令和6年改正の一番大きいところです。
国が相続時精算課税にさせようとしている印象を受けます。
なぜそうさせようとしているか?
その理由として考えられることを以前のブログで書きました。
こちらです。
あくまで予測に基づくものです。
どうかご了承ください。
そして、110万円を超える部分は全てさかぼります。
10年前だろうが、30年前だろうが、
全て相続財産に加算します。
2500万円まで贈与税がかからないというのは魅力的ですが、
最終的には相続税で確実に税金がかかります。
ここをどう考えるかによって大きく変わってきますよね。
というのが大まかな制度の概要です。
じゃあ、私の場合はどっちがいいのか?
気になりますよね。
非常に悩ましい問題です。
ケースバイケースだと思います。
それはまた次回以降に。