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相続時精算課税の制度についてです。

暦年課税との対比でみていきましょうか。

 

1.税額の計算方法

 

贈与を受けた財産の額が1年の間で、

110万円以下なら贈与税はかかりません。

これは暦年課税と同じです。

問題はそれを超える分ですね。

 

超えた分は、生涯通算で2500万円までは税金がかかりません。

2500万円を超えると、超えた分に20%の税率でかかります。

2500万円は大きい金額です。

ここが相続時精算課税の一番魅力的なところでしょう。

 

そして、相続時精算課税は1対1の組み合わせごとです。

父親からもらったものが2500万円を超えても、

母親がもらったものが2500万円以内なら、

母親からの分は贈与税がかかりません。

 

2.相続のときに加算される範囲

 

1年の間で110万円以内の分は加算されません。

暦年課税では7年さかのぼりますが、

相続時精算課税では1年もさかのぼりません。

 

これが令和6年改正の一番大きいところです。

国が相続時精算課税にさせようとしている印象を受けます。

なぜそうさせようとしているか?

 

その理由として考えられることを以前のブログで書きました。

こちらです。

あくまで予測に基づくものです。

どうかご了承ください。

 

そして、110万円を超える部分は全てさかぼります。

10年前だろうが、30年前だろうが、

全て相続財産に加算します。

 

2500万円まで贈与税がかからないというのは魅力的ですが、

最終的には相続税で確実に税金がかかります。

ここをどう考えるかによって大きく変わってきますよね。

 

というのが大まかな制度の概要です。

 

じゃあ、私の場合はどっちがいいのか?

気になりますよね。

非常に悩ましい問題です。

ケースバイケースだと思います。

 

それはまた次回以降に。