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相続税の計算方法は、
まず全体の相続税額を確定させて、その上で、
相続した財産の割合に応じて、各相続人の納税額が決定します。
例えば、全体の相続税額1000万円だとして、
長男が50%、二男が30%、三男が20%、それぞれ相続したら、
それぞれの納税額は、
長男500万円、二男300万円、三男200万円、となります。
なので、基本的には分け方によって、
税額が変化することはない計算構造になっています。
分け方によって変わるものもあります。
例えば、配偶者は50%か1億6000万円までなら、相続しても相続税がかかりません。
小規模宅地の特例という規定で、
ずっと住み続ける土地・事業を続ける土地は評価を少なくできます。
「分け方を工夫したら、税額が少なくならないか?」
というご質問がよくありますが、
分け方によって税額が変わることは「基本的に」ありません。
全体の相続税額がいくらか?
という計算方法はちょっと複雑です。
これを説明すると「???」となるかもしれません。
なので、その説明は後回しにさせてください。
まずは全体相続税額が決まるんだ、ということを理解してください。
そうすると、相続税の仕組みが分かってくるようになります。