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相続税の負担を考えるとき、

一次相続と二次相続の合計相続税額を考える必要があります。

 

さて、よく分からない単語が出てきましたね。(^-^)

「一次相続」「二次相続」とは何でしょう?

 

年齢や男女の寿命の長さから、

相続は、父がまず亡くなって、その後、配偶者である母が亡くなる、

という順番になるケースが多いかと思います。

 

その父が亡くなった相続を「一次相続」、

母が亡くなった相続を「二次相続」といいます。

 

一次相続と二次相続の相続税を考えるとき、

後で「失敗した!」ということになりがちな罠が

相続税の計算上の仕組みにあります。

 

まず、一つ目の「罠」、

一次相続では、母が相続すると、「配偶者の税額軽減」という制度があり、

1億6千万円か法定相続分まで母が相続しても相続税がかかりません。

なので、母の方に相続財産を持っていきたくなってきます。

 

しかし!

二次相続では、二つ目の「罠」があります。

二次相続では当然「配偶者の税額軽減」という制度は使えません。

さらに!

三つ目の「罠」です。

相続税の計算方法は「累進課税」で、

財産が増えれば増えるほど税率が高くなる、という構造です。

 

つまり!

一次相続で配偶者が相続して税額をゼロにしたものの、

二次相続では夫婦合計の財産に全てに相続税がかかるので、

二次相続の税額がとんでもなく跳ね上がってしまう!

となってしまう可能性があるんです。

 

具体的な金額を書いていないので伝わりにくいと思いますが、

実はこれは結構怖い話です。

実際、いろいろググっていただけるとポロポロ出てくる話です。

 

これは、どんなときに起こりがちな「罠」かというと、

税理士に依頼せず、自分で判断してしまったケース、

税理士に頼んだものの、その税理士が相続に詳しくなかったケース、

というケースで起こりがちな「罠」です。

 

相続に詳しい税理士に頼んでおけば、

こんなことにはならなかったでしょう。

 

ちょっと短めの文章で書きましたが、

「一次相続で、どう分割すべきか?」は専門家に相談した上で、

判断することをお勧めします。

 

具体的な税額を提示するとビックリするぐらい

違いが出てくるケースもあります。

これは個々のケースによって異なります。

ぜひご検討ください。