野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
先週の豪雨すごかったですね。
弊事務所のとなりの川も水量が増えてヒヤヒヤしました。
なんやかんやでブログも1週間空いてしまいました。
さて、遺言を書くべき人についてです。
その例示をあげてみたいと思います。
まず1回目。
バツ1で前妻との間に子どもがいる人。
そして、今の奥さんとの間にも子どもがいて、
前妻の子どもは、前妻が引き取っており、
前妻の子どもとほとんど交流がなくなっている場合です。
今の奥さんとの子どもと、前妻との子ども、
お互いに交流がある人はほとんどいないのではないでしょうか。
前妻の子どもは、前妻から相談者の悪口を聞いているはず。
「あなたのお父さんはろくでもない人だった。」とか。
夫婦間がうまくいかないときは、
お互いに何らかの問題があったんだろうとと思いますが、
前妻との子どもとしては、前妻との話しか聞いていないので、
見事に悪役として登録されていることでしょう。
そんな、前妻との子どもの相続権ですが、
今の奥さんの子どもと同じだけ相続権があります。
いざというときには、キッチリ相続権を要求されます。
場合によっては、それが悪者退治であるかのように。
そんな状況が想定されるときには、遺言をオススメします。
まず、遺言を書くことで、相続の割合を2分の1に減らせます。
「遺留分」というもので、法定相続割合の2分の1は最低補償される制度です。
つまり、言い方の問題ですが、2分の1でよくなる、ということです。
民法の改正で、これを「遺留分侵害額請求」というようになりました。
遺言で、全財産を今の奥さんと子どもに相続させる内容でも、
前妻との子どもから「遺留分」を請求された場合、
法定相続分の2分の1を金銭で支払う必要があります。
この法定相続分の2分の1はどうしても発生します。
なので、その分は今の奥さんと子どものために
用意しておいてあげる必要はあります。
今の奥さんと子どもを受取人にする生命保険などがいいでしょう。
そして、もう1つ、大事なポイントです。
遺言には付言事項を書くことができます。
法的拘束力はありませんが、「思い」を書き留める方法です。
前妻との子どもにこんな言葉を遺してはどうでしょう。
「ずっと離れて暮らしていたが、愛する気持ちは変わらない」
「こんな状況になったことは申し訳ないと思っている」など。
どれだけ心が報われるかは分かりませんが、
素直な「思い」を遺しておくことは意義があるのかなと思います。
今の家族への金銭面の問題、
別居になってしまった前妻との子どもとの感情の問題、
これらを解決するものとして遺言を遺してはいかがでしょうか。