野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

 

先週の豪雨すごかったですね。

弊事務所のとなりの川も水量が増えてヒヤヒヤしました。

なんやかんやでブログも1週間空いてしまいました。

 

さて、遺言を書くべき人についてです。

その例示をあげてみたいと思います。

 

まず1回目。

バツ1で前妻との間に子どもがいる人。

そして、今の奥さんとの間にも子どもがいて、

前妻の子どもは、前妻が引き取っており、

前妻の子どもとほとんど交流がなくなっている場合です。

 

今の奥さんとの子どもと、前妻との子ども、

お互いに交流がある人はほとんどいないのではないでしょうか。

 

前妻の子どもは、前妻から相談者の悪口を聞いているはず。

「あなたのお父さんはろくでもない人だった。」とか。

 

夫婦間がうまくいかないときは、

お互いに何らかの問題があったんだろうとと思いますが、

前妻との子どもとしては、前妻との話しか聞いていないので、

見事に悪役として登録されていることでしょう。

 

そんな、前妻との子どもの相続権ですが、

今の奥さんの子どもと同じだけ相続権があります。

いざというときには、キッチリ相続権を要求されます。

場合によっては、それが悪者退治であるかのように。

 

そんな状況が想定されるときには、遺言をオススメします。

 

まず、遺言を書くことで、相続の割合を2分の1に減らせます。

「遺留分」というもので、法定相続割合の2分の1は最低補償される制度です。

つまり、言い方の問題ですが、2分の1でよくなる、ということです。

 

民法の改正で、これを「遺留分侵害額請求」というようになりました。

 

遺言で、全財産を今の奥さんと子どもに相続させる内容でも、

前妻との子どもから「遺留分」を請求された場合、

法定相続分の2分の1を金銭で支払う必要があります。

 

この法定相続分の2分の1はどうしても発生します。

なので、その分は今の奥さんと子どものために

用意しておいてあげる必要はあります。

今の奥さんと子どもを受取人にする生命保険などがいいでしょう。

 

そして、もう1つ、大事なポイントです。

 

遺言には付言事項を書くことができます。

法的拘束力はありませんが、「思い」を書き留める方法です。

 

前妻との子どもにこんな言葉を遺してはどうでしょう。

「ずっと離れて暮らしていたが、愛する気持ちは変わらない」

「こんな状況になったことは申し訳ないと思っている」など。

どれだけ心が報われるかは分かりませんが、

素直な「思い」を遺しておくことは意義があるのかなと思います。

 

今の家族への金銭面の問題、

別居になってしまった前妻との子どもとの感情の問題、

これらを解決するものとして遺言を遺してはいかがでしょうか。