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まず、土地の相続税評価額について説明しましょう。
いわゆる「町(街?)」のほうでは主に路線価で計算します。
例年、7月1日に国税庁から発表されます。
これで計算した金額が相続税評価額で、
この金額をもとに相続税や贈与税を計算することになります。
固定資産税評価額とは?いうと、
こちらは固定資産税の計算に使われます。
各市町村から春ごろに各納税者に通知がいきますね。
一般的に、相続税評価額は時価の80%ぐらい、
固定資産税評価額は時価の70%ぐらい、
と言われています。
相続税評価額の計算は、路線価を基にして、
奥行き価格補正や不整形地補正を反映させるなどの計算方法で、
一般の方にはなかなか難しい計算になります。
そのため、税理士でなければその計算が難しい、
という側面があります。
これに対して、
固定資産税評価額はもうそのもの金額がズバリ出ます。
固定資産税通知書にズバリ書いてあります。
金額の把握、という意味では固定資産税評価額のほうが
簡単に把握することができるわけです。
で、何が言いたいかというと、
遺産分割のときの土地の金額をどう決めるか、ということ。
原則は「時価」です。
でも「時価」なんて、そのときの状況で変わりえますし、
個別の時価はいくらかというのは非常に難しい問題です。
そんなとき、土地の金額は、
相続人どうしで同意した金額でOKになります。
相続税評価額でもいいし、固定資産税評価額でもいいし、
同意した金額であればその金額でOKです。
では、相続税評価額を使うのが一番いいのか?
相続税がかかる家であれば、
すべての土地の評価額について税理士が計算済みですね。
その金額を使うことは十分ありでしょう。
では、相続税がかからないぐらいの家だと?
わざわざ税理士に計算してもらうのも面倒ですよね。
となると、固定資産税評価額で、とするのがお手軽です。
相続税評価額で遺産分割を経験した方からすると、
「固定資産税評価額を分割の判断材料にしていいの?」
となるかもしれません。
でも、使う場面が違うと、使う評価額も変わることがあります。
頭の柔軟な切り替えが必要かもしれません。