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問題です。

 

遺言を書くのは相談者のAさんです。

推定相続人は妻B・子C・子Dの3人。

子Cには子どもEさん(Aさんの孫)がいます。

 

相談者Aさんは「H銀行の預金を子Cに相続させる」と遺言を書きました。

 

しかし、子CさんはAさんが亡くなる前に他界しました。

その後、遺言の内容を変更する間もなく、Aさんも他界しました。

さて、H銀行の預金ですが、相続するはずの子Cさんはいません。

このとき、H銀行の預金は孫のEさんがCさんの代襲で相続するのでしょうか?

 

正解、

 

H銀行の預金はEさんへは代襲しません。

妻B・子D・孫Eの遺産分割の対象の財産になります。

 

理由は、

遺言の効力が発生するのは、Aさんがお亡くなりになった時点です。

その時点で、子Cさんがこの世にいない、となると、

遺言の効力が「無効」という扱いになるためです。

 

そのため、H銀行の預金はいわば宙ぶらりんの状態になります。

宙ぶらりんの状態ということは、

通常通り、遺産分割の協議をして、誰が相続するかを決めることになる、

というわけです。

せっかく書いた遺言が無効になります。

 

相談者Aさんとしては、子Cがいないのなら孫Eさんにあげたい、

という気持ちがあるのであれば、次の方法が考えられます。

「子Cが先に死んでいる場合には、孫Eに相続させる」

という文言を足しておく、という方法です。

これを予備的遺言また補充遺言といいます。

これによって、孫EにH銀行の預金をあげることができます。

 

ただ、これをしようとすると、遺言の文字数が多くなるので、

自筆証書遺言の場合はちょっと大変かもしれないですね。

でも、やっておかないといけないことはやるべきです。

手間を考慮して、公正証書遺言にすることも考えられますね。

 

不十分な遺言を遺しておくと、

「想った未来の実現」ができなないこともありえます。

ちゃんと考えておかないといけないポイントの一つです。