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今日はクリスマスイブですが、

うちは息子の誕生日が12月27日なので、

ケーキはまだお預けです。(^-^)

 

さて、相続税対策の一つ、生命保険ついてのお話です。

 

相続税の計算をするとき、

生命保険には「非課税枠」というものがあります。

法定相続人1人あたり500万円までなら相続税がかからないという制度です。

 

相続人が、妻・長男・次男の3人であれば、

500万円×3人=1500万円まで相続税がかからないというわけです。

 

ここで気をつけたいことがありまして、

死亡保険金の受取人なんですが、

必ずしも「1人ずつ500万円」にしないといけないわけではありません。

法定相続人の中の1人だけ、

例えば、長男が1人で1500万円をもらっても、全部非課税になります。

 

全体の枠が1500万円になるという意味です。

1人の枠が500万円ずつという意味ではないのです。

受取人を決める際にご参考にしてください。

 

そして、相続税対策としての生命保険の最大のメリットは、

「財産を減らさなくても相続税が少なくなる。」

ということです!

 

通常、相続税対策といえば「財産を減らすこと」ですよね。

しかし、生命保険の場合、非課税制度を利用するだけなんです。

財産は減らないんですね。

 

保険をかけると「生前にはお金を使えなくなる」という制約はありますが、

最終的に財産は減らないんです。

これは大きなメリットです。

 

これが生命保険と他の相続税対策との違うところです。

 

節税効果という意味では、そこまで画期的に相続税を減らせるわけではありませんが、

塵も積もれば山となる、

やらないよりやったほうがいい相続税対策です。

 

注意したいのは、預貯金が少なくて不動産ばかり、という方には向いてません。

でも、それなりに預貯金を持っている、という方には効果的な対策です。

ぜひご検討ください。(^-^)

 

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