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今日はクリスマスイブですが、
うちは息子の誕生日が12月27日なので、
ケーキはまだお預けです。(^-^)
さて、相続税対策の一つ、生命保険ついてのお話です。
相続税の計算をするとき、
生命保険には「非課税枠」というものがあります。
法定相続人1人あたり500万円までなら相続税がかからないという制度です。
相続人が、妻・長男・次男の3人であれば、
500万円×3人=1500万円まで相続税がかからないというわけです。
ここで気をつけたいことがありまして、
死亡保険金の受取人なんですが、
必ずしも「1人ずつ500万円」にしないといけないわけではありません。
法定相続人の中の1人だけ、
例えば、長男が1人で1500万円をもらっても、全部非課税になります。
全体の枠が1500万円になるという意味です。
1人の枠が500万円ずつという意味ではないのです。
受取人を決める際にご参考にしてください。
そして、相続税対策としての生命保険の最大のメリットは、
「財産を減らさなくても相続税が少なくなる。」
ということです!
通常、相続税対策といえば「財産を減らすこと」ですよね。
しかし、生命保険の場合、非課税制度を利用するだけなんです。
財産は減らないんですね。
保険をかけると「生前にはお金を使えなくなる」という制約はありますが、
最終的に財産は減らないんです。
これは大きなメリットです。
これが生命保険と他の相続税対策との違うところです。
節税効果という意味では、そこまで画期的に相続税を減らせるわけではありませんが、
塵も積もれば山となる、
やらないよりやったほうがいい相続税対策です。
注意したいのは、預貯金が少なくて不動産ばかり、という方には向いてません。
でも、それなりに預貯金を持っている、という方には効果的な対策です。
ぜひご検討ください。(^-^)
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