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相続税が2割増しになる、あんまり嬉しくないですね。
同じ値段で大盛りにしてくれるカレー屋のタイムサービスは嬉しいですが、
相続税が増えるのは嬉しくない話です。
2割増しになるときの条件ですが、
「相続で財産をもらった人が誰か?」によります。
まず、通常の2割増しにならないのは、
相続で財産をもらった人がどんな人のときかというと、
「被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)および配偶者」
となっています。
よく分かりませんよね。
通訳します。
まず、一親等の血族=「父」「母」「子」、です。
そして、配偶者=「夫」「妻」です。
カッコ書きの代襲相続人となった孫=「子が先に死んでしまったので代わりに相続人になった孫」です。
以上の場合は、2割増しにはなりません。
それ以外は2割増しになります。
どんな人が2割増しか、例を挙げてみます。
「兄」「弟」「姉」「妹」「おい」「めい」
「代襲相続人じゃない孫」
「お世話になったお手伝いさん」
「愛人」「認知していない子」
総じて言えるのは、
「あまり相続人になることがない人」ですね。
相続人になることはないんですが、
遺言で「兄〇〇に遺贈する」などと書いてあったりすると、
相続人でなくても相続財産をもらうことができます。
専門用語でこれを「相続」ではなく「遺贈(いぞう)」と言います。
あまり相続人にならないような人が相続財産を取得したら、
相続税が2割加算になります。
相続税申告で漏れやすいポイントの1つです。
気をつけましょう。