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「遺産分割は10ヶ月以内」にしないといけない。
こういう言葉を聞いたことのある方も多いでしょう。
今はネットの情報化社会なので、
この言葉が独り歩きする機会は減ったかと思います。
でも、ちょっと前までは、お通夜の会場に行くと、
「名義変更とかの手続きって10ヶ月以内にせんなんげんろ?」
という参列者の声がチラホラ聞こえたものです。
なぜ10ヶ月以内かというと、
まず、
1.相続税の申告期限が10ヶ月以内
ということ。
次に、
2.相続税を少なくできる特例の条件に、
遺産分割が終わっていることが、
条件になっているものがあること。
例:配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例
ということ。
つまり、
10ヶ月以内に遺産分割を終わらせないと、
相続税額を少なくできませんよ!
ということなんですね。
だから、「遺産分割は10ヶ月以内」と言われるのです。
でも現実には、10ヶ月以内に遺産分割が終わるかというと、
そういうわけではありませんよね。
そんなとき、
「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を提出して、
3年以内に遺産分割をちゃんとまとめれば、
上記の特例を適用した手続きをすることで、
納め過ぎた相続税を返してもらうことができます。
3年以上かかったら?
と思われるかもしれません。
そんなときでも別規定があります。
ここでは省略させていただきます。
でも、遺産分割が長引いた時の特例があるからといって、
そんなズルズルと延ばすことを希望する人はあまりいませんよね。
それに、10ヶ月以内にはいったん多めの相続税を納めないといけません。
そんなことを考えると、実際にはやはり、
10ヶ月以内に何とか終わらせてスッキリしたい、
という方が多いです。
これが「遺産分割は10ヶ月以内」の正体です。