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今年の1月から、税務署は収受日付印を押してくれなくなりました。
収受日付印とは、申告書等を税務署に持参したときに、
控えの方にもポンっと押してくれるハンコのことです。
そのハンコには年月日が入っていて、
「この日に申告書を受け取りました」
という証拠になっていました。
コロナの持続化給付金のときも、
その収受日付印の押印してある申告書が、
受給するために必要な書類になっていました。
(電子申告の時は受信通知)
というわけで、
私の事務所ではこれを機に、
相続税についても電子での申告に切り替えました。
所得税や法人税はすでに電子申告にしていましたが、
相続税についても電子申告切り替えました。
全面的に電子申告に切り替えたというわけです。
そして、これにより、
相続税についても「受信通知」が税務署から送信され、
それが証拠になるというわけです。
電子申告のためには、
国税であれば「利用者識別番号」と「暗証番号」を、
地方税であれば「利用者ID」と「暗証番号」を、
それぞれ採る必要があります。
なので、税金を納める側からすると、
作業が増えたんですね。
増えた作業の例をあげると、
1.「利用者識別番号」などを持っているか?
2.持っていない場合には、新しく採番する。
3.持っている場合、「利用者識別番号」などを覚えて(控えて)いるか?
4.覚えていない場合には、税務署に確認する。
5.添付書類をすべてPDF形式のデータにする。
6.1回で添付データを送信し切れないときは再送信する。
などなど。
税務署の合理化のために、
税理士事務所の作業が増えるという最近お決まりのパターンです。
ということはともかく、(^-^;
従って、これからは税理事務所絡みでは、
お客様におかれましては、
「利用者識別番号」などを確認したり、採番したり、
などの作業が増えてしまいます。
「よく分からん」とか、
「面倒くさい」とか、
あまりいい印象を持たないかもしれません。
しかし、これが時代の流れとご理解いただき、
何とぞ、ご協力いただきたいと思います。
ITリテラシーのある方にとっては普通かもしれませんが、
まだまだこの地方ではITは遅れています。
まだまだ反感を持つ方も多いと思います。
しかし、そこはどうかご理解ください。
よろしくお願いいたします。