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今年の1月から、税務署は収受日付印を押してくれなくなりました。

収受日付印とは、申告書等を税務署に持参したときに、

控えの方にもポンっと押してくれるハンコのことです。

 

そのハンコには年月日が入っていて、

「この日に申告書を受け取りました」

という証拠になっていました。

 

コロナの持続化給付金のときも、

その収受日付印の押印してある申告書が、

受給するために必要な書類になっていました。

(電子申告の時は受信通知)

 

というわけで、

私の事務所ではこれを機に、

相続税についても電子での申告に切り替えました。

 

所得税や法人税はすでに電子申告にしていましたが、

相続税についても電子申告切り替えました。

全面的に電子申告に切り替えたというわけです。

 

そして、これにより、

相続税についても「受信通知」が税務署から送信され、

それが証拠になるというわけです。

 

電子申告のためには、

国税であれば「利用者識別番号」と「暗証番号」を、

地方税であれば「利用者ID」と「暗証番号」を、

それぞれ採る必要があります。

 

なので、税金を納める側からすると、

作業が増えたんですね。

 

増えた作業の例をあげると、

1.「利用者識別番号」などを持っているか?

2.持っていない場合には、新しく採番する。

3.持っている場合、「利用者識別番号」などを覚えて(控えて)いるか?

4.覚えていない場合には、税務署に確認する。

5.添付書類をすべてPDF形式のデータにする。

6.1回で添付データを送信し切れないときは再送信する。

などなど。

 

税務署の合理化のために、

税理士事務所の作業が増えるという最近お決まりのパターンです。

ということはともかく、(^-^;

 

従って、これからは税理事務所絡みでは、

お客様におかれましては、

「利用者識別番号」などを確認したり、採番したり、

などの作業が増えてしまいます。

「よく分からん」とか、

「面倒くさい」とか、

あまりいい印象を持たないかもしれません。

 

しかし、これが時代の流れとご理解いただき、

何とぞ、ご協力いただきたいと思います。

 

ITリテラシーのある方にとっては普通かもしれませんが、

まだまだこの地方ではITは遅れています。

まだまだ反感を持つ方も多いと思います。

しかし、そこはどうかご理解ください。

よろしくお願いいたします。