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令和6年の改正で変わったのが生前贈与のところですね。
「暦年課税」の場合、相続税に加算するのは3年前まででした。
それが、7年に延長されました。
お亡くなりになる前、7年分の生前贈与は相続財産扱いになった、
というわけです。
一方「相続時精算課税」に110万円の基礎控除ができました。
これに関しては、生前贈与加算はまったくなしです。
7年前どころか、1年前の贈与でも相続財産扱いにしません。
じゃあ、「相続時精算課税」のほうがいいんじゃない?
と思ってしまいそうですよね。
いやいやそんなことはないんじゃないか?
そんなうまい話ばかりじゃないですよね?
そう考える必要があるかと思います。
例えば、
110万円を超える贈与をした場合、
「暦年課税」であれば7年を超えれば時効です。
相続財産に含める必要がありません。
しかし、
「相続時精算課税」で110万円を超える贈与をした場合、
7年経っても時効になりません。「相続時精算」ですから、
一生に渡って超えた分は相続財産扱いになります。
これって、結構なリスクなんじゃないか?
と思います。
ちょっと具体的なケースがまだ思い浮かびません。
でも、ここが落とし穴なんじゃないかと思います。
東大法学部卒業の財務省官僚が仕掛けた罠(?)
じゃないかという気がします。(^-^;
予想ですが、全国的に見ると、ここの問題がネックになって、
相続税をかけられなかった、という事案があったのではないか?
そんなうがった見方ができるのかな、という気がしてなりません。
で!
ここが重要です。
「相続時精算課税」は一度選択すると撤回ができません。
安易に「相続時精算課税」を選択すると、
後で後悔するような事態が起こる可能性があるのかな、
と不安に感じています。
具体的なケースはパッとは思いつきません。
しかし、撤回できないことを考えると、安易には勧められません。
改正から1年以上経ちましたが、まだ正直懐疑的に感じています。
いろんな方の話を聞いて、情報収集をしている段階です。
財務省官僚の本音がどこにあるのか?
それとも、ただの思い過ごし?
う〜ん、悩ましいところです。
蛇足
孫などの相続人以外への生前贈与は、相続財産への加算の対象外です。
1年前の贈与でも相続財産に含める必要はありません。
かつ「相続時精算課税」の選択が不要です。
これからの節税対策はこっちなんじゃないかと思っています。
こちらも情報収集を進めようと思います。(^-^)